代理母問題

代理母問題。最高裁平成19年3月23日第二小法廷決定(家族法百選31番)。


個人的には、やっぱり納得できないなあ。
最高裁は、実親子関係は単に私人間の問題にとどまらず、公益に深く関わる事項であるから、親子関係の存否は一義的な基準に基づいて一律に決定されなければならない、という。
(だから、懐胎・分娩をしていない者との間に母子関係を認めることはできない、と続く)
でも、この場合の公益って、「自分の(妻の)身体では子どもが産めない。でも、自分と配偶者の血の繋がった子どもが欲しい。」という親の切実な思いよりも絶対に優先しなきゃいけない程のものなのか?
勉強不足なのではっきりと言えないのだけど、この場合に法律上の実親子関係を認めることによって生じる具体的な不利益って何なんだろう。
少なくとも、単に一律に決めるべきだ、だけじゃ納得ができない。

まあ、上記の親の思いは、事実上は達成できるのだからそれでよい(本件でも、向井さん夫婦は双子を日本に連れ帰り、育てている)、と割り切るのも有りかもしれないけど、、
でも「法律上」親子関係が認められないことによる様々な不利益がこの先あるだろう。