ダートトライアル

刑法、百選56。

この事件では、被告人の行為(ダートトライアル)が①それ自体として社会的相当性を欠くのではないか、②被害者の危険の引受けがあるのではないか、が論点なのだけど
後者の認定に影響を持ったの一つが「被害者は、被告人の運転技術が未熟なことを知りながら、3速に入れるべく指示したこと」とある。
でも、被害者は事故の瞬間即死したわけで、、そういう発言を被害者がしたか否かは、被告人以外にはわからないのであって。
これを危険の引き受けがあったことの決定的な要因にするわけにはいかないと思うんだけどな。
それとも他の要素、ダートトライアルそれ自体の危険性と、被害者がその危険性を認識していたこと、自分から同乗を希望してきたこと、それだけでほぼ決まりだったのか。